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ようこそ(^^)
さて、私こと黒子はいわゆる「裏方」をやっている関係上、いろんなことを頼まれます。 先日こんな指令が・・・。 「この曲、コンクールで演奏してもいいか調べて(^^♪」 一緒に募集要領をもらったので、中を見てみると 「著作権保護期間中の楽曲を、原曲とは違う形にアレンジする場合には、持ち主の了承が必要な場合等があります。」だそうな。 保護期間中? 必要な場合がある? じゃあ必要ない場合もあるの? なんだかはっきりしませんが、とりあえず、著作権協会のサイトに行ってみました。(正式には社団法人 日本音楽著作権協会です) すると、応募要領にあった検索サービス「J-WID」のリンクが 右下段に・・(このデータベースへの直リンはNGなのでリンク載せてません) 「おお(^^♪コレかコレか・・」 というわけで依頼された曲を検索してみると・・ありました! この「権利者名」というのがこの著作権を持っているらしい。 さて、この検索サービスで出来るのはココまで。 ここからは自力の調査となります。どうしたかというと 「権利者名」が会社の場合(今回そうでした)、 1 ネットで会社の電話番号を調べて、 2 迷わず電話 3 こんな理由で(今回はコンクール)演奏したいんですが・・と聞く 4 するとしかるべき担当者につないでくれました。 5 担当者の方に「かくかくしかじか・・」と説明 6 「そういう用途でしたら問題ありませんよ!」との返事。 多分(あくまで多分ですよ)原曲を編曲して演奏したりしない限り いわゆる「耳コピー」で演奏のみなら、大丈夫のようですね。 ほっと一安心といったところでした。 (しかし、次なるミッションが・・・) |
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